社員ブログ
blog

こんにちはブログ担当総務部Mです。
令和7年6月1日に労働安全衛生規則の改正省令が施工され、「職場における熱中症対策が義務化」されました。
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業が対象となり、対策を怠った場合には罰則があります。
※WBGTとは人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標です。
事業所に義務付けられること
出典:中央労働災害防止協会「STOP!!熱中症」より
出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」より
弊社では以前より熱中症対策に積極的に取り組んでおり、
毎年、4月20日~4月30日の期間を「熱中症予防準備期間」
5月1日~9月30日の期間を「熱中症予防強化期間」と定め重点的に熱中症対策を行っています。
取組の成果もあって近年では熱中症者はいません。
今後も継続して熱中症対策を行っています。
出典:厚生労働省「みんなで防ごう!熱中症」より